「育休中に扶養に入れるって本当?」
「共働きでも扶養に入れるの?」
「育休中になぜ扶養に入れるのかその理由を知りたい」
育休中は収入が減るため、家計が心配と思われている方は少なくないはず。そんな育休中に知っていて欲しい扶養のこと。育休中に収入が減った場合、夫(妻)側の扶養に入れる可能性があります。扶養に入ることで還付金が増えたり、翌年以降に納める税金が安くなったりするため非常にお得です。
納める税金が安くなることで手取りアップに繋がります。
この記事では、実際に育休中に夫の扶養に入った私が育休中の扶養について具体的にご紹介します。
賢く節税して家計に余裕を持たせましょう♫
そもそも扶養って何?
Contents
扶養とは、自分の稼ぎで生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助をおこなうことを指します。扶養している方(援助している方)を扶養者といい、扶養されている方(援助されている方)を被扶養者といいます。
扶養には、社会保険の扶養と所得税の扶養の2つの種類があります。それぞれの違いについてみていきましょう。
社会保険の扶養
社会保険の扶養とは、簡単にいうと健康保険のことです。社会保険の被扶養者となるには以下の条件が必要となります。
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 ※同居の必要はなし
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
① 被保険者の三親等以内の親族
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く
配偶者側の会社から健康保険証をもらっている場合、社会保険の扶養に入っているということになります。
所得税の扶養
所得税の扶養は、扶養控除に関わるものです。所得税の扶養の対象となる親族の範囲は、配偶者と6親等内の血族と3親等内の婚姻によってできた親族までとされています。所得額に応じて配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。
配偶者控除
その年の12月31日時点で、以下の4つの要件のすべてに当てはまる人が「配偶者控除」の対象となります。平成30年分〜は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないため注意が必要です。
民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は非該当)
納税者と生計を一にしていること
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
その年の年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けられる可能性が高いです。後述していますが、年収には育児休業給付金は含まれません。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は以下の条件に当てはまる人が対象となっています。
控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
配偶者が、次の要件すべてに当てはまること
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は非該当)
②控除を受ける人と生計を一にしていること
③その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
④年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること
配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
配偶者特別控除は年収が103万超201万以下の場合に控除を受けられる可能性があります。こちらの年収も育児休業給付金は含まない額で計算します。
育休中に入れる扶養は「所得税の扶養」
育休中に入れるのは所得税の扶養です。育児休業給付金以外の所得が下記に該当する場合、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられますので、忘れずに手続きするようにしましょう。
年収103万以下の場合は、配偶者控除が受けられる可能性があります。配偶者控除の金額は以下の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
年収103万超201万以下の場合は、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。配偶者特別控除の金額は以下の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
育児休業給付金は所得の対象とならない
育児休業給付金は、雇用保険から支払われており、所得の対象となりません。そのため、育児休業給付金を除いた年間の所得額が「配偶者控除」や「配偶者所得控除」の対象となる場合、その年は配偶者の「所得税の扶養」に入ることができるのです。
年末調整or確定申告の際に必要事項を記で手続き完了
1年間の総所得額が配偶者控除や配偶者特別控除の条件に該当する場合には、年末調整または確定申告で手続きを進める必要があります。
年末調整の場合、配偶者側の会社に申告する必要があるため、この用紙の赤枠の部分を記載し提出しましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_06.pdf
確定申告の場合は、用紙の配偶者(特別)控除の欄に控除額を記入する必要があります。それぞれの金額は以下の表を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022006-199.pdf
配偶者控除の金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除の金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
育休中は所得に応じて配偶者の扶養に入り節税しよう
この記事では、育休中の扶養についてご紹介しました。物価上昇や増税など、家計に打撃を受けているご家庭は多いのではないでしょうか。さらに育休中は、収入が減るため少しでも家計の負担を減らしたいですよね。
育休を取得した年の年収が103万以下の場合には配偶者控除、年収201万以下の場合には配偶者特別控除を受けられる可能性があります。ここには、育児休業給付金でもらったお金は含みません。育休中の扶養についてしっかり理解し、申請をおこなうことで、還付金が増えたり、翌年徴収される税金が安くなったりします。
家計の負担を少しでも減らすためにも、ぜひ育休中は扶養の対象とならないか確認し手続きをおこないましょう。
節税は知っている人と知らない人で圧倒的な差ができます。育休中の扶養は知識として持っておくだけで違いますよ★
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